ページ番号1034438 更新日 令和7年11月26日
2024年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、2026年4月1日に施行されることになりました。
父母が、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確になりました。
こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。
次のような行為は、ルールに違反する場合があります。
注:暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
親権は、こどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使わなければなりません。
1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。
毎日の生活に必要なこと、例えば、食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
注:父母間の合意がない場合は裁判所が関与します。
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。
こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
注:法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行うようにできます。
こども未来部 こども支援課 こども応援係
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