特定不妊治療(生殖補助医療)助成事業


ページ番号1025031  更新日 令和8年9月9日


 特定不妊治療(生殖補助医療)の通院交通費の助成を開始しました。助成開始前に治療費のみ申請済の対象者には、通院交通費の申請方法を市から通知済です。
 なお、先進医療を受けた方は、兵庫県の交通費助成の申請を検討してください(下部「助成内容」参照)。

 特定不妊治療(生殖補助医療)の経済的負担の軽減を図り、安心して不妊治療に向かう環境を整えるため、治療費と通院交通費の一部を助成します。

対象者

 下部の全てを満たす方

助成内容

治療費助成

 治療区分ごとの助成上限額

1回の治療につき夫婦の自己負担額の合計の2分の1と区分ごとの助成上限額のいずれか少ない額を助成する。

文書料、食事・病衣代、サプリメント代、交通費などは含まない。

助成上限額

保険分または

保険+先進医療分 注1

(保険適用の費用を含む場合)

保険適用外診療分
(保険適用外の費用のみの場合)

A 新鮮胚移植を実施

自己負担額の2分の1

または5万円

自己負担額の2分の1

または30万円

B 凍結胚移植を実施
C

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施(男性は対象外)

自己負担額の2分の1

または2万5千円

自己負担額の2分の1

または10万円

D 体調不良等により、移植のめどが立たず治療終了

自己負担額の2分の1

または5万円

自己負担額の2分の1

または30万円

E

受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止

F

採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止

自己負担額の2分の1

または2万5千円

自己負担額の2分の1

または10万円

男性不妊治療

特定不妊治療の一環として行った場合(精子を精巣または精巣上体から採取するための治療。治療区分Cを除く)は、治療区分ごとに夫婦の治療費として合算し助成額を算出します。

注1:先進医療を受けた方は、兵庫県の助成が受けられる場合があります(助成が受けられる場合は、助成額を      引いた額が自己負担額になります)。詳細は下部のバナーを確認してください。

通院交通費助成

対象の通院

 下部の全てを満たすもの

助成金額

 申請する治療において、通院の主な交通手段(移動距離が最も長いもの)の交通費の8割を助成します。助成対象経費の算出方法は下表のとおりです。

通院の主な交通手段 助成対象経費(交通費相当額)算出方法
自動車

ガソリン代:自宅から医療機関までの距離(1km未満切り捨て)×18円×通院日数

高速道路料金:居住する地域と医療機関の所在する市町村ごとに、市長が定める額(下部の添付ファイルに記載)×通院日数

公共交通機関(電車、高速バスなど) 交通手段、居住する地域、医療機関の所在する市町村ごとに、市長が定める額(下の添付ファイルに記載)×通院日数

注2:上の添付ファイルに対象となる金額の記載がない場合は、申請前にこども未来課(0796-21-9118)に連絡してください。

注3:先進医療を受けた方は、兵庫県の助成の申請を検討してください。詳細は下のバナーを確認してください。
(妻の年齢が治療開始時に42歳で、先進医療実施日前に43歳になり県の助成の対象外となった方は、市の通院交通費助成を申請してください。)

助成回数

 初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢により異なります。

 注:助成回数の通算は、出産(妊娠12週以降の死産を含む)に至るまでごとに行います。

申請方法

オンライン申請

 下部の申請フォームから申請してください。

 書面申請に必要な書類のうち、様式1以外の書類と、署名の代わりに夫婦の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)を写真などで添付する必要がありますので、手元に用意して申請してください。

書面申請

 次の書類をそろえてこども未来課に提出してください。
 申請用紙は、こども未来課で渡します。このページの下部からもダウンロードできます。

申請期限

 下部のどちらか遅い日まで(期日が閉庁日の場合は、翌開庁日)

助成方法

 申請書などを審査し承認した時は、書面またはメールによる通知後、口座振込で助成金を支給します。

様式のダウンロード


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こども未来部 こども未来課 こども政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9118 ファクス:0796-29-0054


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