ページ番号1001920 更新日 令和5年11月28日
市では、一人暮らしの高齢者や重度の障害者など、自力で屋根の雪下ろしが困難な方の安全を確保するため、業者に委託し、屋根の雪下ろしを行った場合に、その費用の一部を補助します。
世帯全員の市民税が非課税で、次のいずれかに該当する世帯
注:上記1.2の世帯に18歳未満の方がいても可とします。
現に居住している住宅(借家は除く)の屋根の雪下ろしや、下ろした雪の最小限の片付けを業者に委託して行った場合の除雪費用
注:業者の指定はありません。雪下ろし対応の可否や料金については、各業者に直接問い合わせてください。
1回の雪下ろしに要した費用の2分の1の額(千円未満切捨て)
注:3万円を限度
年度内1世帯につき3回まで
雪下ろしを行った後、支払った費用の領収書(写)を添えて、申請書、実施計画書、実績報告書、請求書、障害者手帳の写し(該当の方のみ)を高年介護課、または各振興局市民福祉課へ提出してください。
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健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
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