ページ番号1001914 更新日 令和8年4月13日
身体的な理由で公共交通機関の利用が困難な方を対象に、福祉輸送車両(介護タクシー、福祉タクシーなど)を利用したときの運賃の一部を助成します。
ただし、豊岡市障害者福祉タクシーなど利用料金助成事業の利用者や、自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合は、対象となりません。また、入院中、施設入所中の場合は申請できません。
注:豊岡市内および豊岡市と隣接する市町(香美町・養父市・朝来市・京丹後市・福知山市・与謝野町)の区域内でのみ利用できます。
自宅(注1)を始点または終点とする利用が助成の対象です。
注1:ケアハウス(介護専用型ケアハウスは除く。)、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、グループリビング、障害者グループホーム(対象とならない場合あり。)は自宅として扱います。
注2:自宅を始点(終点)とするよりも利用距離が短くなる場合に限り、自宅以外の場所を始点(終点)として利用できます。
| 区分1 |
人工透析のための通院 (注:医療機関などが行う無料送迎を利用するために指定された場所までの移動のために利用する場合を含む。) |
|---|---|
| 区分2 |
|
| 区分3 |
1回の利用につき27キロメートル未満680円、以降26キロメートルごとに450円を加算した額
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注)します。
下部のいずれかに該当する方
1回の利用につき14キロメートル未満900円、以降13キロメートルごとに220円を加算した額
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注)します。
下部のいずれかに該当する方
1回の利用につき3キロメートル未満900円、以降1キロメートルごとに220円を加算した額(ただし上限は5,600円)
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注)します。
注:利用者負担額の1割軽減とは、軽減前の利用者負担額に0.9を掛け、10円未満の端数を切り捨てした金額です。
指定事業者を利用した場合のみ助成の対象になります。
高齢者支援課または、各振興局 市民福祉課
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健康福祉部 高齢者支援課 高齢者支援係
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電話:0796-29-0055 ファクス:0796-29-3144
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