ページ番号1001914 更新日 令和7年5月21日
身体的な理由で公共交通機関の利用が困難な方を対象に、福祉輸送車両(介護タクシー、福祉タクシーなど)を利用したときの運賃の一部を助成します。
ただし、豊岡市障害者福祉タクシー等利用料金助成事業の利用者や、自動車税または軽自動車税の減免を受けている場合は、対象となりません。また、入院中、施設入所中の場合は申請できません。
注:豊岡市内および豊岡市と隣接する市町(香美町・養父市・朝来市・京丹後市・福知山市・与謝野町)の区域内でのみ利用できます。
区分1 | 人工透析のための通院 |
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区分2 |
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区分3 |
1回の利用につき27キロメートル未満680円、以降26キロメートルごとに450円を加算した額
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
1回の利用につき14キロメートル未満900円、以降13キロメートルごとに220円を加算した額
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
1回の利用につき3キロメートル未満900円、以降1キロメートルごとに220円を加算した額(ただし上限は5,600円)
注:乗車の際に障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を提示した場合は、上記金額を1割軽減(注1)します。
注1:利用者負担額の1割軽減とは、軽減前の利用者負担額に0.9を掛け、10円未満の端数を切り捨てした金額です。
指定事業者を利用した場合のみ助成の対象になります。
高年介護課または、各振興局 市民福祉課
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健康福祉部 高年介護課 高齢者支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-29-0055 ファクス:0796-29-3144
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