成年後見制度利用支援事業


ページ番号1001913  更新日 令和3年12月15日


 高齢者および知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方に対し、成年後見制度の利用を支援する制度です。

対象者

 豊岡市内に住所を有する高齢者、知的障害者および精神障害者のうち、配偶者および2親等内の親族がない場合で、市長が本人の保護のために申し立てを行うことが必要と認めた方

内容

 市長が申立者となって成年後見制度に係る審判の申し立てを行います。市長が申し立てをした場合に限り、下記のとおり支援を行います。

申し立てに要する費用の支援

 手続費用を本人の負担とする審判が出た場合には、当該費用を豊岡市から本人へ求償します。

成年後見人等への報酬の負担が困難な場合には、報酬の全部または一部を助成

 申請方法(成年後見人等への報酬助成)
 
以下の申請に必要なものを高年介護課に提出してください。(郵送可)

  1. 申請書
  2. 請求書(申請者と口座名義人が異なる場合は押印をお願いします)
  3. 添付書類

相談窓口

 


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144


[0] 豊岡市公式ウェブサイト [1] 戻る

Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.