ページ番号1001912 更新日 令和7年5月19日
ひとり暮らしなどで調理が困難な方に食事を届けます。
下部の両方に該当する方
注:要介護1〜5以外の方で、支え合い生活支援サービス事業の実施地区に在住の方は、支え合い生活支援サービス事業の配食を利用してください。(支え合い生活支援サービスの対象者は、本事業は利用できません。)
週3回の昼食(弁当)を配食します。
注1:(2)アセスメント票はケアマネジャーまたは各地域包括支援センター担当者が記入してください。
注2:【参考資料】事業者シートを参考に、利用する事業者・曜日を決定し、(1)利用申請書に記入してください。事業者シートは提出不要です。
次の変更があるときは、変更の申請が必要です。
(1)利用申請書 を提出してください。
(1)利用申請書、(2)アセスメント票 を提出してください。
利用を終了するときは、高年介護課へ「利用者氏名・住所・利用最終日」を連絡してください。
高年介護課または各振興局市民福祉課へ申請してください。
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健康福祉部 高年介護課 高齢者支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-29-0055 ファクス:0796-29-3144
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