食の自立支援事業


ページ番号1001912  更新日 令和7年5月19日


 ひとり暮らしなどで調理が困難な方に食事を届けます。

対象者

下部の両方に該当する方

注:要介護1〜5以外の方で、支え合い生活支援サービス事業の実施地区に在住の方は、支え合い生活支援サービス事業の配食を利用してください。(支え合い生活支援サービスの対象者は、本事業は利用できません。)

内容

 週3回の昼食(弁当)を配食します。

利用者負担

申請に必要なもの

注1:(2)アセスメント票はケアマネジャーまたは各地域包括支援センター担当者が記入してください。

注2:【参考資料】事業者シートを参考に、利用する事業者・曜日を決定し、(1)利用申請書に記入してください。事業者シートは提出不要です。

変更があるとき

 次の変更があるときは、変更の申請が必要です。

利用者の氏名または住所、利用する曜日、世帯の市民税課税状況に変更があるとき

 (1)利用申請書 を提出してください。

利用する事業者を変更するとき

 (1)利用申請書、(2)アセスメント票 を提出してください。

利用を終了するとき

 利用を終了するときは、高年介護課へ「利用者氏名・住所・利用最終日」を連絡してください。

申込み

 高年介護課または各振興局市民福祉課へ申請してください。


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健康福祉部 高年介護課 高齢者支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-29-0055 ファクス:0796-29-3144


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