ページ番号1001911 更新日 令和8年7月13日
65歳から69歳までの方で、一定の要件を満たす方を対象に、医療機関などで診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。
下部の要件を全て満たす方
本人を含めた世帯員全員の所得がないこと
(年金のみの場合は年金収入826,500円以下)
医療機関・薬局などで受診する際に、健康保険が適用される医療費について、受給者証を提示することにより、次の負担割合で限度額までの負担となります。
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区分 |
負担割合 |
外来限度額(月額) |
入院・世帯限度額(月額) (注) |
|---|---|---|---|
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低所得者1 |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
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低所得者2 |
2割 |
12,000円 |
35,400円 |
訪問看護ステーションの行う訪問看護も受給者証が使用できます。自己負担額は外来の負担額と同じです。
注:世帯の自己負担限度額は、同世帯の高齢期移行者医療費助成制度受給者全員の外来・入院の一部負担金 の合計額に対し適用されます。
医療費が高額になる場合は、健康保険から【限度額適用認定証】の交付を受け、受給者証と合わせて医療機関に提示してください。(オンライン資格確認の場合を除く。)
2026(令和8)年7月診療分から、他の公費負担医療制度(自立支援医療など)との併用が可能です。福祉医療費助成制度は、他の公費負担医療制度が優先適用されるため、他の公費負担医療制度が利用できる方は、必ず受給者証も合わせて提示してください。
医療機関で健康保険の負担割合を支払い後、支給申請をしてください。
注:65歳の誕生月の前月に、受給資格の要件を満たす方は、申請の案内文書を送付します。
同一月内に複数の医療機関に受診し、一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合や、県外で受診した場合などは、支給申請をすることができます。
次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1〜5を持参してください。
注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。
次のようなときは、届出が必要です。
豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
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