高齢期移行助成制度


ページ番号1001911  更新日 令和6年12月3日


 65歳から69歳までの方で、一定の要件を満たす方を対象に、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。

受給資格  

助成対象者

下記の要件を全て満たす方

所得制限額

低所得者【1】

本人を含めた世帯員全員の所得がないこと
(年金のみの場合は年金収入80万円以下)

低所得者【2】
本人の年金収入が80万円以下かつ
年金収入を加えた所得が80万円以下であり、
要介護2以上の方

助成の利用について

自己負担額

 医療機関・薬局などで受診される際に、健康保険が適用される医療費について、受給者証を提示することにより、次の負担割合で限度額までの負担となります。

負担区分 

負担割合

外来限度額(月額)

入院・世帯限度額(月額)

(注1)

低所得者【1】

2割

 8,000円

15,000円

低所得者【2】

2割

12,000円

35,400円

 訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。自己負担額は外来の負担額と同じです。

以下のものは助成対象外です

以下の場合受給者証が使えません 

医療機関で、健康保険の負担割合を支払い後、支給申請をしてください。 

交付申請に必要なもの 

   注:65歳の誕生月の前月に、受給資格の要件を満たす方は、申請の案内文書を送付します。

医療費支給申請について

 同一月内に複数の医療機関に受診し、一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合や、県外で受診した場合等は、支給申請をすることができます。

支給申請に必要なもの

  1. 高齢期移行受給者証
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(健康保険証(有効期限内のもの)・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証の場合はマイナポータルの健康保険情報画面の提示など)
  3. 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
  4. 振込口座の分かるもの

 次の場合、先に加入の健康保険から、療養費または高額療養費の支給を受けた後、「支給決定通知書」と上記の1〜4を持参してください。

  1. 健康保険証などの提示ができず医療費の全額を支払った場合
  2. 高額療養費等の給付を加入の健康保険から受ける場合
  3. 治療用装具(コルセット)を作った場合

  注:cは、医師の意見書(コピー可)、領収書(コピー可)、支給決定通知書が必要です。 

届出のお願い

 次のようなときは、届出が必要です。

助成に関する申請・問合せ等

豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課


市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


[0] 豊岡市公式ウェブサイト [1] 戻る

Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.