高齢重度障害者医療費助成制度
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更新日
令和6年12月4日
後期高齢者医療制度に加入し、一定の要件を満たす重度の障害をもつ方を対象に、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。
受給資格
助成対象者
下記の要件を満たす方
- 豊岡市に住所を有していること
- 後期高齢者医療に加入している方
- 次のいずれかの手帳の交付を受けている方
- 身体障害者手帳1級、2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 本人・配偶者・扶養義務者の市民税所得割額の合計額が所得制限内である方
所得制限額
本人・配偶者・扶養義務者(注1)全員の市民税所得割額(注2)の合計額が235,000円未満であること。
- 注1:扶養義務者とは、受給者と生計維持関係にある父母・祖父母・子・孫および兄弟姉妹
- 注2:住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除を控除する前の額から、16歳未満の扶養親族1人につき20,130円(豊岡市以外で課税の方は19,800円)、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,320円(豊岡市以外で課税の方は7,200円)を控除して算出した額です。
助成の利用について
自己負担額
医療機関・薬局などで受診される際に、健康保険が適用される医療費について、受給者証を提示することにより、次の負担割合で限度額までの負担となります。
区分 |
一般 |
低所得(注1) |
外来(注2) |
1医療機関、1薬局ごとに
600円まで/1日
月2回までの負担
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1医療機関、1薬局ごとに
400円まで/1日
月2回までの負担
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入院(注3) |
1医療機関、1薬局ごとに
2,400円まで/1カ月
|
1医療機関、1薬局ごとに
1,600円まで/1カ月
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訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。医療保険の適用となる訪問看護療養費が対象で、自己負担額は外来の負担額と同じです。
- 注1:低所得とは、扶養義務者全員が市民税非課税者で、年金収入を加えた所得80万円以下の方。
- 注2:同一の医療機関等に月3回以上受診した場合、3回目以降は無料。同じ医療機関でも、医科と歯科はそれぞれの自己負担が必要です。
- 注3:4カ月連続入院した場合は、4カ月目以降は無料。
- 医療費が高額になる場合は、健康保険から【限度額適用認定証】の交付を受け、受給者証と合わせて医療機関に提示してください。
以下のものは助成対象外です
- 健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代等保険適用外の診療
- 自立支援医療、指定難病等、他の公費による医療費の給付を受けられる場合
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方の精神疾患による診療
以下の場合受給者証が使えません
- 県外の医療機関等で受診する場合
- 受給者証を提示せずに医療機関等を受診した場合
医療機関で、健康保険の負担割合を支払った後、支給申請をしてください。
交付申請に必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書など
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 障害者手帳の認定における医師の診断書の写し(身体障害者手帳の場合)
- 窓口に来られる方の身分が証明できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 所得課税証明書
転入者および市外に居住の扶養義務者等は、所得課税証明書の提出が必要です。(市区町村民税所得割額および扶養人数が分かるもの)
所得課税証明書は、1月1日現在で住所があった市区町村で入手してください。
医療費支給申請について
支給申請に必要なもの
- 高齢重度障害者医療費受給者証
- 後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
- 領収書(受給者名・保険診療点数、診療日など記載のもの)
- 振込口座の分かるもの
注:治療用装具(コルセット)を作った場合、一旦全額自己負担となります。後期高齢者医療療養費支給申請書を当課へ申請してください。後期高齢者医療からの保険負担分の給付を除いた額を、福祉医療費として支給します。
届出のお願い
次のようなときは、届出が必要です。
- 氏名、住所、健康保険、所得、障害の等級等が変わったとき
- 世帯構成の異動があったとき
- 受給者証を紛失し再交付を受けたいとき
- 転出等で豊岡市民でなくなった場合は、受給資格がなくなりますので、受給者証を市に返却してください。
助成に関する申請・問合せ等
豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課
市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
[0] 豊岡市公式ウェブサイト
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