高齢重度障害者医療費助成制度


ページ番号1001904  更新日 令和6年12月4日


 後期高齢者医療制度に加入し、一定の要件を満たす重度の障害をもつ方を対象に、医療機関等で診療を受けた際に支払う保険診療の自己負担額の一部を助成します。

受給資格

助成対象者

 下記の要件を満たす方

所得制限額

 本人・配偶者・扶養義務者(注1)全員の市民税所得割額(注2)の合計額が235,000円未満であること。

 

助成の利用について

自己負担額

 医療機関・薬局などで受診される際に、健康保険が適用される医療費について、受給者証を提示することにより、次の負担割合で限度額までの負担となります。

区分 一般 低所得(注1)
外来(注2)

1医療機関、1薬局ごとに

600円まで/1日

月2回までの負担

1医療機関、1薬局ごとに

400円まで/1日

月2回までの負担

入院(注3)

1医療機関、1薬局ごとに

2,400円まで/1カ月

1医療機関、1薬局ごとに

1,600円まで/1カ月

 訪問看護ステーションの行う訪問看護についても受給者証が使用できます。医療保険の適用となる訪問看護療養費が対象で、自己負担額は外来の負担額と同じです。

以下のものは助成対象外です

以下の場合受給者証が使えません

医療機関で、健康保険の負担割合を支払った後、支給申請をしてください。

交付申請に必要なもの 

医療費支給申請について

支給申請に必要なもの

注:治療用装具(コルセット)を作った場合、一旦全額自己負担となります。後期高齢者医療療養費支給申請書を当課へ申請してください。後期高齢者医療からの保険負担分の給付を除いた額を、福祉医療費として支給します。

届出のお願い

 次のようなときは、届出が必要です。

助成に関する申請・問合せ等

豊岡市役所 国保・年金課 または 各振興局 市民福祉課


市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106


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