ページ番号1001980 更新日 令和2年4月14日
精神上の障害(認知症、知的障害など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように援助する制度です。
成年後見制度を利用するには一定の条件を満たす必要があります。
どの制度を利用できるのかを、事例を挙げて見ていきましょう。
夫に先立たれてしまい一人で過ごす老後が不安。夫が残した貯金や土地の管理を誰かに代わりにしてほしいんです。
こんな時に後見制度を利用すれば、後見人が守ってくれます。
本人の判断能力に応じて、最もふさわしい後見制度を利用しましょう。どの制度を利用するかは専門機関がアドバイスします。
本人の判断能力については次のとおりです。
注:あくまで一例であり、調査等により決定します。
家庭裁判所等に申し立てる手続きの流れを説明します。
事案にもよりますが、後見開始に至るまでをまとめました。
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2 申立て
本人の住所地の家庭裁判所に、申立てに必要な書類を提出します。
3 審判手続
裁判所の職員が、本人や申立人に事情を尋ねたり、問い合わせたりします。本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。
家庭裁判所が成年後見人などを選任します。必要に応じ、成年後見人などを監督する監督人が選任される場合があります。
5 登記・援助開始
審判内容が法務局に登記され、成年後見人等は援助を開始します。
公証役場で公証人に公正証書を作成してもらい、任意後見契約を行います。
2 申立て
家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。
3 審判手続
裁判所の職員が、本人や申立人に事情を尋ねたり、問い合わせたりします。本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
5 登記・援助開始
審判内容が法務局に登記され、成年後見人等は援助を開始します。
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
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