介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)


ページ番号1028663  更新日 令和6年1月22日


介護保険料の遡及賦課誤りについて

 このたび、介護保険料の遡及賦課誤りがあり、一部の被保険者に対し過大にまたは過少に賦課していたことが判明しましたので、お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。

概要

 平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされましたが、この「2年」を、誤って「2年度」としてシステム設定したため、保険料を過大に徴収または還付する事案が発生してしまったものです。

賦課誤りの期間

 平成29年度から令和5年度までの処理分(平成27年度から令和3年度までの保険料)

対象者および対象金額

過大徴収した人数および合計金額

過大還付した人数および合計金額

今後の対応

再発防止策


健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144


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