ページ番号1028663 更新日 令和6年1月22日
このたび、介護保険料の遡及賦課誤りがあり、一部の被保険者に対し過大にまたは過少に賦課していたことが判明しましたので、お知らせするとともに深くお詫び申し上げます。
平成27年4月1日施行の介護保険法改正により、介護保険料の賦課決定は「各年度における最初の納期の翌日から2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができない」とされましたが、この「2年」を、誤って「2年度」としてシステム設定したため、保険料を過大に徴収または還付する事案が発生してしまったものです。
平成29年度から令和5年度までの処理分(平成27年度から令和3年度までの保険料)
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
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