高額介護サービス費等


ページ番号1001896  更新日 令和4年3月23日


利用者負担が高額になったときは

 1カ月の利用者負担(1割、2割または3割)の合計額が下表の上限額を超えたときは、申請により高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)として、その超えた額が支給されます。
 ただし、施設サービスなどの食費・部屋代等、福祉用具購入・住宅改修の費用、支給限度額を超えたサービス費用等は高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)の対象外となります。

利用者負担が高額になったときの上限額表

利用者負担段階区分 上限額(月額)
住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯     

【世帯】140,100円 

住民税課税所得380万円(年収約770万円)〜住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方がいる世帯

【世帯】  93,000円

住民税課税で、住民税課税所得380万円(年収約770万円)未満の方がいる世帯

【世帯】  44,400円

住民税非課税世帯

【世帯】  24,600円

住民税非課税世帯である人のうち
  • 合計所得金額および課税年金 収入額の合計が80万以下の人
  • 老齢福祉年金の受給者

【個人】  15,000円

  • 生活保護の受給者等

【個人】  15,000円

高額医療合算介護サービス費

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は

 介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
 介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月〜翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額(下表)を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月〜翌年7月>

70歳未満の人がいる世帯
所得(基礎控除後の総所得金額等) 70歳未満の人がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の人がいる世帯

所得区分

70〜74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得690万円以上

212万円

212万円

課税所得380万円以上

141万円

141万円

課税所得145万円以上

67万円

67万円

一般

56万円

56万円

低所得者II

31万円

31万円

低所得者I

19万円

19万円


健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144


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