ページ番号1001896 更新日 令和4年3月23日
1カ月の利用者負担(1割、2割または3割)の合計額が下表の上限額を超えたときは、申請により高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)として、その超えた額が支給されます。
ただし、施設サービスなどの食費・部屋代等、福祉用具購入・住宅改修の費用、支給限度額を超えたサービス費用等は高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)の対象外となります。
利用者負担段階区分 | 上限額(月額) |
---|---|
住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方がいる世帯 |
【世帯】140,100円 |
住民税課税所得380万円(年収約770万円)〜住民税課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方がいる世帯 |
【世帯】 93,000円 |
住民税課税で、住民税課税所得380万円(年収約770万円)未満の方がいる世帯 |
【世帯】 44,400円 |
住民税非課税世帯 |
【世帯】 24,600円 |
住民税非課税世帯である人のうち
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【個人】 15,000円 |
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【個人】 15,000円 |
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月〜翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額(下表)を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 |
70〜74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
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課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者II |
31万円 |
31万円 |
低所得者I |
19万円 |
19万円 |
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
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