ページ番号1001895 更新日 令和4年3月25日
注:【 】内は介護予防サービスの名称です。
日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)をレンタルするサービスです。
*印の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
#印の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1〜3の人は利用できません。
注:*・#印の福祉用具は、これらを必要とする医師の所見等があれば利用可能な場合がありますので、ケアマネジャーに相談してください。
レンタル費用の1割、2割または3割です。
用具の種類や事業者により金額は変わります。
事業者の一覧は下部の「介護保険関連事業所一覧」を確認してください。
注:申請が必要です
下記の福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
いったん利用者が全額を負担します。あとで領収書などを添えて豊岡市に申請すると、同年度(4月1日〜翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割(一定以上所得者は8割または7割)が支給されます。
注:都道府県の指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんので、注意してください。
事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。
注:事前の申請が必要です
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。
注:工事費全額の支払いが困難な場合、給付費〔工事費の9割(一定以上の所得者は8割または7割)〕を市から業者に支払うこともできます。生活保護受給者、またはそれに準ずる方が対象です。詳しくは相談してください。
注:対象となる住宅は、住民票上の住所で、実際に居住している必要があり、引っ越した場合などは、限度額が20万円に戻ります。
注:限度額になるまでは、何回でも申請することができます。
限度額を超える大規模な住宅改修を検討している場合は、下部の「人生いきいき住宅助成事業」をご覧ください。
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健康福祉部 高年介護課 高齢者政策・給付係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
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