低所得の人が施設を利用した場合の居住費等・食費の負担限度額


ページ番号1001892  更新日 令和8年8月1日


低所得の人が施設を利用した場合の居住費等・食費の負担限度額

低所得の人は、負担限度額認定申請を行い認定されることで、施設利用に係る居住費等・食費の自己負担額が利用者負担段階に応じた負担限度額を上限とした金額となります。限度額を超過した費用は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)

負担限度額の認定要件

  1. 市民税非課税世帯であること。(住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。)
  2. 利用者負担限度段階ごとに設けられた預貯金等の基準額を超えないこと。

利用者負担段階ごとの預貯金等の基準額

注:合計所得金額は、公的年金などにかかる雑所得を控除した金額を用います。

基準費用額

 施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日)
 利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。

居住費等の基準費用額

食費の基準費用額

 1,545円

注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室の基準費用額は、( )内の金額となります。 
注:介護老人保健施設または介護医療院に入所され、室料を徴収する場合の多床室の費用は【  】内の金額となります。


負担限度額(1日)

負担限度額(1日)

 

居住費等の負担限度額

食費の負担限度額

注:令和8年8月1日の改定箇所につきましては、太字赤色で表示しています。

注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、(  )内の金額となります。

注:介護老人保健施設または介護医療院に入所され、室料を徴収する場合の多床室の費用は【 】内の金額となります。

介護保険負担限度額認定の申請について

申請に必要なもの

介護保険負担限度額認定申請書、同意書

 添付ファイル「介護保険負担限度額認定申請書」「同意書」をダウンロードしてください。窓口にも設置しています。

預貯金等の資産が確認できるもの

預貯金等の合計を確認するため、下表に当てはまるものを全て提出してください。

注:配偶者(内縁関係を含む)がいる場合は、配偶者の添付書類も必要です。

 注:事前に通帳の記帳をお願いします。

提示(提出)書類

注:本人確認書類:介護保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード、医療保険証など

申請場所

 介護保険課または各振興局市民福祉課の窓口(郵送での提出も可)

食費・居住費が2026(令和8)年8月1日から変わります

介護保険制度における境界層措置について

介護保険制度における境界層措置とは

 介護保険制度において、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、境界層措置が適用される基準1から5までの「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」であると、福祉事務所長に認められた人に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。


1から5までの基準を、生活保護を要しない状態となるまで、1から順に適用します。

  1. 給付額減額等の給付制限額等の記載の削除
  2. 介護保険施設サービス等の居住費・滞在費の負担限度額をより低い段階とする
  3. 介護保険施設サービス等の食費の負担限度額をより低い段階とする
  4. 高額介護サービス費を算出する際の負担上限額の段階を引下げる
  5. 介護保険料の所得段階をより低い段階とする

申請方法

 福祉事務所窓口(社会福祉課 生活支援係)で発行される境界層該当証明書を持参のうえ、介護保険課に申請してください。

 社会福祉課 生活支援係
 電話番号:0796ー24ー7031

有効期限

 有効期限は、境界層の適用を受けてから迎える最初の7月31日までとなります。継続して適用を希望する場合は、改めて手続きが必要となります。

社会福祉法人等利用者負担軽減について

 軽減を実施している社会福祉法人等事業者が提供する訪問介護、通所介護、短期入所、特別養護老人ホームなどを利用した際の負担額が軽減されます。

 対象サービス利用者負担額、食費および居住費(滞在費)の4分の1〔ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1〕、生活保護受給者は個室利用に係る居住費(滞在費)の全額が軽減されます。


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健康福祉部 介護保険課 高齢者政策・給付係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144


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