ページ番号1001892 更新日 令和6年10月18日
低所得の人は、申請により居住費等・食費は下記の負担限度額までの自己負担となります。超えた分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日)
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
1,445円
注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室の基準費用額は、( )内の金額となります。
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者、生活保護の受給者
施設入所者、ショートステイ利用者ともに300円
注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、( )内の金額となります。
注:住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。
注:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が単身1,000万円、夫婦2,000万円を越える場合は対象となりません。
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額注:+課税年金収入額が80万円以下の人
注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室の負担限度額は、( )内の金額となります。
注:住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。
注:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が単身650万円、夫婦1,650万円を越える場合は対象となりません。
注:合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額注:+年金収入額(非課税年金含む)が80万円超120万円以下の人
注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室の負担限度額は、( )内の金額となります。
注:住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。
注:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が単身550万円、夫婦1,550万円を越える場合は対象となりません。
注:合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額注:+年金収入額(非課税年金含む)が120万円超の人
注:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室と多床室の負担限度額は、( )内の金額となります。
注:住民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が住民税課税の場合は対象となりません。
注:住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)でも預貯金が単身500万円、夫婦1,500万円を越える場合は対象となりません。
注:合計所得金額は、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。
添付ファイル「介護保険負担限度額認定申請書」「同意書」をダウンロードしてください。窓口にも設置しています。
被保険者本人および配偶者名義の全ての通帳を直近まで通帳記入の上、下部のコピーを添付してください。
(注)本人確認書類:介護保険被保険者証、運転免許証、マイナンバーカード、医療保険証など
高年介護課または各振興局市民福祉課の窓口(郵送での提出も可)
介護保険制度において、本来適用される基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、境界層措置が適用される基準1から5までの「より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態」であると、福祉事務所長に認められた人に、より低い基準を適用して負担を軽減する制度です。
1から5までの基準を、生活保護を要しない状態となるまで、1から順に適用します。
福祉事務所窓口(社会福祉課 生活支援係)で発行される境界層該当証明書を持参のうえ、高年介護課に申請してください。
社会福祉課 生活支援係
電話番号:0796-24-7031
有効期限は、境界層の適用を受けてから迎える最初の7月31日までとなります。継続して適用を希望する場合は、改めて手続きが必要となります。
軽減を実施している社会福祉法人等事業者が提供する訪問介護、通所介護、短期入所、特別養護老人ホームなどを利用した際の負担額が軽減されます。
対象サービス利用者負担額、食費および居住費(滞在費)の4分の1〔ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1〕、生活保護受給者は個室利用に係る居住費(滞在費)の全額が軽減されます。
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健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
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