高齢者虐待とは?
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更新日
平成30年5月23日
「高齢者虐待」
自らの意思が尊重され、人生を尊厳を持って過ごすことは誰もが望むべくことです。しかし現実には家族や周囲の者が高齢者の人権を侵害する「高齢者虐待」が問題になっています。
高齢者虐待とは?
高齢者虐待防止法(平成18年年4月1日施行)では「高齢者」とは65歳以上の者とし、「高齢者虐待」を以下のように定義しています。
- 養護者による虐待
- 養介護施設従事者による虐待
1. 養護者とは、高齢者を現に養護する者であり、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。具体的な虐待の内容は次の行為とされています。
身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
【具体的には・・・】
- たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる など
- ベッドにしばりつけたり、意図的に薬を過剰に与える など
心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
【具体的には・・・】
- 排泄などの失敗に対して高齢者に恥をかかせる
- 子ども扱いをする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う など
経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
【具体的には・・・】
- 必要な金銭を渡さない、使わせない
- 本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意志・利益に反して使用するなど
性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
【具体的には・・・】
- 懲罰的に下半身を裸にして放置する
- キス、性器への接触、セックスを強要する など
介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他高齢者の養護を著しく怠ること。
【具体的には・・・】
- 髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている
- 空腹状態、脱水状態、また栄養失調の状態にある
- 劣悪な住環境の中に放置し生活させる など
2. 養介護施設とは、老人福祉法及び介護保険法に定める以下の施設・事業です。
高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲(高齢者虐待防止法第2条)
養介護施設
- 老人福祉法による規定
-
- 介護保険法による規定
-
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 地域包括支援センター
養介護事業
- 老人福祉法による規定
-
- 介護保険法による規定
-
- 居宅サービス事業
- 地域密着型サービス事業
- 居宅介護支援事業
- 介護予防サービス事業
- 地域密着型介護予防サービス事業
- 介護予防支援事業
養介護施設従事者等
- 老人福祉法による規定
- 「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者
- 介護保険法による規定
- 「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者
自覚がない場合もあります
高齢者虐待は、虐待をしている人に自覚があるとは限りません。高齢者が危険な状態におちいっていても、虐待の自覚がないことが多いのも特徴です。
就寝前に水分を控えさせる。
- 家族の気持ち
「夜おもらししないように、水分は控えておこう。」
- 本人の状況
脱水症状を起こし一刻の猶予も許さない状況!
「ご飯まだですか?」の問いに「さっき食べたでしょ!」と答える。
- 本人の気持ち
「また怒らせちゃった。わたしはもういない方がいいのかしら。」
車いすに乗る時は、常に車いすベルトを締めておく。
- 介護者の気持ち
「立ち上がってまた転んだら大変。車いすベルトは絶対外せない。」
- 本人の気持ち
「ずっと座っていて身体が痛いし、少しは自由に動きたいよ。」
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
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