高齢者虐待とは?


ページ番号1001976  更新日 平成30年5月23日


「高齢者虐待」

自らの意思が尊重され、人生を尊厳を持って過ごすことは誰もが望むべくことです。しかし現実には家族や周囲の者が高齢者の人権を侵害する「高齢者虐待」が問題になっています。

高齢者虐待とは?

高齢者虐待防止法(平成18年年4月1日施行)では「高齢者」とは65歳以上の者とし、「高齢者虐待」を以下のように定義しています。

  1. 養護者による虐待
  2. 養介護施設従事者による虐待

1. 養護者とは、高齢者を現に養護する者であり、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます。具体的な虐待の内容は次の行為とされています。 

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

【具体的には・・・】

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

【具体的には・・・】

経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

【具体的には・・・】

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

【具体的には・・・】

介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、その他高齢者の養護を著しく怠ること。

【具体的には・・・】

2. 養介護施設とは、老人福祉法及び介護保険法に定める以下の施設・事業です。 

高齢者虐待防止法に定める「養介護施設従事者等」の範囲(高齢者虐待防止法第2条)

養介護施設

老人福祉法による規定
介護保険法による規定

養介護事業

老人福祉法による規定
介護保険法による規定

養介護施設従事者等

老人福祉法による規定
「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者
介護保険法による規定
「養介護施設」又は「養介護事業」の業務に従事する者

自覚がない場合もあります

高齢者虐待は、虐待をしている人に自覚があるとは限りません。高齢者が危険な状態におちいっていても、虐待の自覚がないことが多いのも特徴です。

就寝前に水分を控えさせる。

 「ご飯まだですか?」の問いに「さっき食べたでしょ!」と答える。

車いすに乗る時は、常に車いすベルトを締めておく。


健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144


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