ページ番号1000563 更新日 平成31年1月22日
豊岡市火災予防条例により、新築住宅は平成18年6月1日から、既存の住宅は平成23年5月31日までに住宅用火災警報器を設置しなければなりません。
毎年、建物火災により全国で1,000人を超える方が亡くなっています。その9割は住宅火災で亡くなっているのが現状です。火災で亡くなられた方の約6割は65歳以上の高齢者が占め、火災の発見が遅れ、逃げ遅れたことにより亡くなるケースが多く見受けられます。
このようなことから、火災をいち早く発見し、痛ましい事故を防ぐことを目的として、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
火災の煙や熱を感知して警報を鳴らし火災を知らせるものです。
電池式と家庭用電源式があり、火災とガス漏れの両方を検知できる複合タイプもあります。
なお、豊岡市消防本部のホームページでは、住宅用火災警報器の感知器(熱式感知器・煙式感知器)の設置場所について詳しく説明していますので、ご覧ください。
問合せ
豊岡市消防本部予防課 電話:0796-24-8036(直)・0796-24-8045(直)
豊岡消防署予防係 電話:0796-24-1119(代表番号)
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豊岡市消防本部
〒668-0055 豊岡市昭和町4番33号
電話:0796-24-1119 ファクス:0796-24-2119
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