ページ番号1024869 更新日 令和5年2月20日
休館日:火曜日および年末年始(12月29日〜1月3日)
使用する施設の空き状況を確認後、使用許可申請書に必要事項を記入の上、下記の使用許可申請書の提出期間内に、豊岡市民会館まで提出してください。(郵送・ファクスまたはメール可)
使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の20日前までの日。
使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日の5日前までの日。
ただし、文化ホールと併用して使用する場合は、使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日。
注:使用しようとする日の12月前、6月前の月初めの使用申し込みは、複数の使用申し込みにより使用日が重複した場合は優先順、または抽選方式となることがあります。詳しくは、下段の添付ファイル「月初めの使用申込」を確認してください。
使用料は、下段の施設・附属設備使用料を確認し、使用の許可を受ける際に納付してください。
使用内容に変更が生じた場合、速やかに連絡をし、使用変更許可申請書を提出(郵送・ファクス、メール可)してください。変更使用料の精算を行います。
納付した使用料については、返金できませんのであらかじめ了承ください。
ただし、使用許可の変更(取消)を申請する場合、市長が相当の理由があると認めたとき、下記の事由により還付を受けることができます。
事由 |
還付 |
---|---|
使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなったとき | 納付した使用料の全額 |
使用する5日前の日(文化ホールにあっては20日前の日)までに申請 | 納付した使用料の8割に相当する額 |
使用する5日前の日(文化ホールにあっては20前の日)を過ぎての申請 | 還付しない |
注:使用する5日前、20日の日が休館日に当たるときは、休館日の前日とします。
建物などを汚損し、損傷し、または滅失させた者は、これを原状に回復し、または館の設置及び管理に関する条例」「豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則」を確認してください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
観光文化部 文化・スポーツ振興課 豊岡市民会館
〒668-0046 豊岡市立野町20番34号
電話:0796-23-0255 ファクス:0796-24-0952
Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.