ページ番号1002112 更新日 令和6年6月6日
納付した使用料については、返金できませんのであらかじめ了承ください。
ただし、使用許可の変更(取消)を申請する場合、市長が相当の理由があると認めたとき、下記の事由により還付を受けることができます。
事由 |
還付 |
---|---|
使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなったとき | 納付した使用料の全額 |
使用する5日前の日(文化ホールにあっては20日前の日)までに申請 | 納付した使用料の8割に相当する額 |
使用する5日前の日(文化ホールにあっては20前の日)を過ぎての申請 |
還付しない |
注:使用する5日前、20日前の日が休館日に当たるときは、休館日の前日とします。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
観光文化部 文化・スポーツ振興課 豊岡市民会館
〒668-0046 豊岡市立野町20番34号
電話:0796-23-0255 ファクス:0796-24-0952
Copyright (C) Toyooka City. All Rights Reserved.